中古住宅を購入した場合、手付金はどの程度必要ですか?
業者が売主の場合、保全措置なしで受け取れる手付金は、売買金額(消費税込みの価格)の10%以下、かつ1,000万円以下の金額までとなっています。売買金額の10%を超える手付金、または1,000万円を超える手付金には保全措置が必要です。
仮に、保全措置を講じた場合でも、業者が手付金として受け取れる金額は、売買金額の20%までに制限されています。
中間金についても同じで、手付金と中間金とを合わせて10%、または1,000万円を超える場合には、業者は保全措置を講じる必要があります。